オフィシャルレター第4439/TCT-KK号により、新設立会社・合作者は控除方法の適用可能な対象と確定できる場合、初回目の税務申告期限の前、直接管理税務機関に書式第06/GTGT号を提出する。初回目の税務申告期限を超えているが、書式第06/GTGT号を提出していないなら、直接方法の適用対象とされる。